実用新案技術評価
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実用新案技術評価とは、出願にかかる考案や登録実用新案に関する技術的な評価であって、権利の有効性の客観的な判断材料となるものです。
実用新案は、無審査登録主義を採用しており、登録された権利が有効なものであるかどうかの判断は、原則として当事者間の判断に委ねられます。しかし権利の有効性の判断には、専門性が要求され、当事者間でのみの判断では困難が予想されます。そこで客観的な判断材料を提供するために実用新案技術評価があるのです。
実用新案技術評価は、何人も請求することができます。実用新案登録の出願後であれば、権利化後、権利消滅後であっても請求することができます。ただし登録が無効審判により無効となった場合は、請求が認められません。
実用新案技術評価の対象となるのは、3条1項3号の刊行物等公知考案及び、それに基づく3条2項の進歩性、3条の2の拡大された先願の地位、7条1項、2項、3項、6項の先後願に限ります。
※ 実用新案技術評価は、鑑定に近いものであり、法的拘束力はありません。
実用新案技術評価請求の費用
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実用新案技術評価請求をするためには、
42,000円 +(請求項の数× 1,000円) を特許庁に支払う必要があります。