実用新案権とは
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実用新案権法は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、
その「考案」を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的としています(1条)。
「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のことをいい、特許法における「発明」のような高度性を要求されません。 実用新案制度は、日常生活で使用される物品の実用的価値を高める小発明を積極的に保護し、また中小零細企業の技術を保護することにより、産業の発達に貢献するという役割を果たしています。
特許権と実用新案権の大きな違いは、
① 保護対象が異なります。
特許法においては、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものである発明を保護対象としている一方で、実用新案法においては、自然法則を利用した技術的思想の創作である考案(物品の形状、構造又は組み合わせに係るもの)を保護対象としています。
② 存続期間が違います。
特許権は出願日から20年間ですが、実用新案権は出願日から10年間です。
③ 審査の内容が違います。
特許権は実体的審査(新規性があるかどうか、進歩性があるかどうか等の審査)を行って権利が付与されます。一方、実用新案権は無審査登録主義を採用しているので、審査は行われず、登録がなされます(ただし、新規性や進歩性がない場合には無効理由になります。)
④ 権利行使の際の違い。
実用新案法においては、無審査登録主義を採用しているということから、瑕疵ある権利に基づいて権利行使することを防止するために、権利行使する際には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければできないこととなっています。また過失の推定規定がはたらかないので、侵害者の故意又は過失を推定する必要があります。権利行使の際の留意点については、詳しくはこちらをご覧ください。