権力行使について
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実用新案権者は、自己の実用新案権を侵害する者に対し、差止請求権などを行使することができます。
(実用新案権の侵害とは、権原なき第三者が業として登録実用新案の実施等をすることをいいます。)
しかし実用新案権者は、権利行使するにあたり、事前に実用新案評価書を提示して警告した後でなければ権利行使することができません。
実用新案権は、無審査登録主義を採用しており、瑕疵ある権利も多いため、そのような権利に基づく行使は第三者が不足の不利益を被る可能性がおおきいからです。よって実用新案権の権利行使については、権利の濫用を防止して、第三者の不測の損害を回避すべく、事前に実用新案評価書を提示して警告した後でなければ権利行使することができないと定めてあります。
また、実用新案権では、実用新案権者が侵害者に対しその権利行使や警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その者は、その権利行使や警告により相手方に与えた損害を賠償する責めを負います。ただし、肯定的な実用新案技術評価に基づき、その権利行使や警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利行使や警告をしたときは、損害賠償責任を免れえます。相当の注意とは、自己調査や弁理士等に鑑定依頼をするなどして自己の権利の有効性を確保することなどをいいます。
また、実用新案権の侵害については、特許法のような「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する」という過失の推定規定がありません。ですので実用新案権者は、自ら過失を主張・立証する必要があります。実用新案法では無審査登録主義を採用しており、瑕疵ある権利が成立する蓋然性が高く、そのような場合にまで過失の推定規定を適用するのは妥当ではないからです。