実用新案権の存続期間
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実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年間です。例えば出願の日から登録されるまで4ヶ月かかった場合であれば、存続期間は残りの9年8ヶ月ということです。
特許法においては、存続期間は出願の日から20年間ですが、実用新案は、ライフサイクルの短い製品について早期に保護を与えることを目的としており、特許よりも存続期間が短く設定されています。
また、医薬品、農薬等が実用新案法における保護対象ではないことから、
特許権のような存続期間の延長といった制度はありません。
実用新案権の効力はいつから発生するのか。
実用新案権の存続期間は出願の日から10年間ですが、その効力は設定の登録により発生ます。 実用新案法では、無審査登録主義を採用しているので、実用新案登録出願があったときは、 その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録がされます。
第1年から第3年までの各年分の登録料
第1年から第3年までの各年分の登録料は、
実用新案登録出願と同時に一時に納付する必要があります。