実用新案権の効力

    実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有します。

    また権原なき第三者が、業として登録実用新案の実施等をした場合、
    差止請求権や損害賠償請求権などを行使することができます。

    ただし権利行使する際には、条件があります。 詳しくは こちら をご覧ください。