実用新案権の効力
実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有します。
また権原なき第三者が、業として登録実用新案の実施等をした場合、差止請求権や損害賠償請求権などを行使することができます。
ただし権利行使する際には、条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。
実用新案登録をサポートいたします。
実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有します。
また権原なき第三者が、業として登録実用新案の実施等をした場合、差止請求権や損害賠償請求権などを行使することができます。
ただし権利行使する際には、条件があります。詳しくはこちらをご覧ください。