よくある質問
- Q1. 特許法と実用新案法の保護対象の違いはなんですか?
- Q2. 実用新案登録出願の基礎的要件とはなんですか?
- Q3. 物品の形状、構造、又は組合せに該当しないものとはなんですか?
- Q4. 考案に該当しないものとはなんですか?
- Q5. その記載が著しく不明確であるとき、とはどんな場合ですか?
- Q6. 必要な事項が記載されておらず、に該当するときはどんな場合ですか?
- Q7. 実用新案権の存続期間は何年間ですか?
- Q8. 実用新案権の権利行使の際に留意すべき事項について。
- Q9. 実用新案権は、無審査で登録されるのですか?
Q1. 特許法と実用新案法の保護対象の違いはなんですか?
特許法では自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものである発明を保護しているのに対し、実用新案法では、物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案を保護対象としています。特許法では方法が保護対象となりますが、実用し案報では方法は保護対象にはなりません。
Q2. 実用新案登録出願の基礎的要件とはなんですか?
- 出願に係る考案が、物品の形状、構造、又は組み合わせに係るものでないこと
- 出願に係る考案が4条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき
- 出願が5条6項4号の経済産業省令で定めるところにより記載されていないとき
- 出願が6条の単一性の要件を満たしていないとき
- 願書に添付した明細書等に必要が事項が記載されておらず又はその記載が著しく不明確であるとき
これらの場合には、特許庁長官は相当の期間を指定して願書に添付した明細書等について補正をすべきことを命ずることができます。実用新案法では、無審査登録主義を採用しており、早期権利保護の観点から実体的要件は審査が行われないこととなっています。他方、登録公示を権利付与の条件としている方式主義(登録主義)を採用しているので、登録を受けるに足る基礎的要件については、これを満たしている必要があります。
Q3. 物品の形状、構造、又は組合せに該当しないものとはなんですか?
- 方法のカテゴリーである考案
- 組成物の考案
- 化学物質の考案
- 一定形状を有さないもの
- 動物品種、植物品種
- コンピュータープログラム自体
Q4. 考案に該当しないものとはなんですか?
- 永久機関
- 音楽を録音したCD
- 絵画、彫刻などの単なる美的創造物
- コンピュータープログラム言語
Q5. その記載が著しく不明確であるとき、とはどんな場合ですか?
- 請求項の記載内容が技術的に理解できない場合
- 請求項の記載が、詳細な説明又は図面の記載で代用されている場合
- 二以上の考案が一の請求項に記載されている場合
Q6. 必要な事項が記載されておらず、に該当するときはどんな場合ですか?
- 請求項に、販売地域、販売先などの技術的事項でない事項のみが記載されている場合
- 請求項に考案の目的、作用、効果のみが記載されている場合
Q7. 実用新案権の存続期間は何年間ですか?
実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年をもって終了します。特許法のような存続期間の延長や商標法のような更新制度はありません。
Q8. 実用新案権の権利行使の際に留意すべき事項について。
- 実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できません。
- 過失の推定規定がはたらかないので、故意又は過失を立証する必要があります。
- 権利行使又は警告したあとに、実用新案登録が無効になった場合には、損害を賠償する責任を負う可能性があります。
Q9. 実用新案権は、無審査で登録されるのですか?
実用新案権は、早期審査付与の観点から、特許権とは異なり、無審査登録主義を採用しています。しかし、まったく審査を行わないわけではなく、特許庁長官により方式審査と基礎的要件を満たしているかどうかの審査は行われます。また実用新案権においては、出願と同時に1~3年分の登録料を納付しなければなりません。